年末調整と確定申告の違い
税金の手続きでは年末調整というものがあります。
この年末調整。
確定申告との違いが分からないという声をよく聞きます。
また、
年末調整の際にしっかりと控除の金額を記載しないと
不要な税金を納める事にもなってしまいます。
まず、年末調整とはどういったものか?
そこを理解して頂き、
年末調整できるものと、年末調整は出来ずに確定申告が
必要となるものの違いを説明していきます。
年末調整の対象者
年末調整の対象となる人は、
会社や事業主から給料の収入がある人です。
掛け持ちなどで何カ所か給料がある人は、
主の勤め先が年末調整の対象となります。
年末調整とはどういったもの?
そもそも年末調整は何のためにあるか?
どういう手続きなのか?
という事ですが、
毎月の給料の際、源泉所得税といって所得税が
給料から天引きされています。
この所得税は、収入に応じた見積金額ですので、
確定した金額ではありません。
そこで、12月に1年間の給料合計が決まり、
その合計に応じた年間の所得税を計算します。
年末調整は、
その確定した所得税と、給料から天引きされていた所得税との差額を
還付や徴収をするという手続きとなります。
年末調整で必要な基本書類
まず、企業の経理担当者は、
年末調整をするために
各従業員に
給与所得者の扶養控除等申告書と、
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
を配り、書いてもらいます。
【給与所得者の扶養控除等申告書】
こちらには、その従業員が扶養している人の名前や生年月日などを記載します。
よくある質問としては、別居の場合に扶養に入るか?というものです。
別居していても、送金などしていて生活の面倒を見ている場合は
扶養に入れることが出来ます。
また、障害者控除や寡婦控除を受ける場合にもこちらに記載していきます。
【給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書】
こちらには、生命保険会社からの証明書(生命保険料控除証明書添付)を
元に記載する生命保険料控除や、
地震保険に入っている場合(地震保険料控除証明書添付)の
地震保険料控除などを記載します。
あと、国民年金(社会保険料控除証明書添付)や
国民健康保険料(証明書の添付は不要・年間の支払い額が分かればOK)
を自分で払っている人は、社会保険料控除の欄にその金額を記載します。
年末調整の際にプラスで必要な書類
あと、従業員から集める必要な書類として、
中途就職の人がいる場合と
2年目以降の住宅ローン控除がある人が
いる場合に書類を預かる必要があります。
今年中に中途就職した人
中途就職をしている人は、その年中に前職があるかどうか?
を確認する必要があります。
前職がなければ、書類は不要です。
今年中に他の会社に勤めていた人は、
前職の源泉徴収票が必要となります。
この源泉徴収票については、退職時に交付されていれば
それでOKですが、もらっていない場合は、
前職の会社から本人がもらう必要があります。
前職の給料がある場合は、その分も含めて年末調整を行う事になります。
住宅ローン控除がある人で2年目以降の人
2年目以降の住宅ローン控除がある人は以下の書類が必要です。
(住宅ローン控除は、1年目は確定申告で行い、2年目以降は
年末調整により行います)
① 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
⇒1年目に確定申告で住宅ローン控除をすると、税務署から2年目以降の適用可能年分の
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
が送られてきますので、対象の年分の用紙に記入します。
② 金融機関からの住宅取得等資金に係る借入金の年末残高等証明書
⇒ こちらは、毎年借り入れをしている金融機関から送られてきます。
金融機関にもよりますが、10月頃に届く場合が多いです。
給料だけでも年末調整が出来ない人って?
基本的に会社から給料をもらっている人は年末調整を行いますが、
給料の年収が2,000万円を超える人は年末調整は出来ません。
年収2,000万円を超える人は確定申告をする必要があります。
その他、確定申告が必要なときは以下の場合です。
他にはこういった場合に確定申告が必要となります。
・1カ所から給与収入があり、給与や退職金以外の所得合計が20万円超の人
(所得は売上ではなく、売上から仕入れや経費を引いた儲け部分の事です)
⇒事業をやっている人や不動産の収入がある場合などが該当します。
・2カ所以上から給与収入がある人
・医療費控除が必要な人
・年の途中で会社を退職し、年末調整を受けていない人
・住宅ローン控除を受ける人(2年目以降は年末調整)
などとなります。
自分に確定申告が必要かどうか分からない場合は、
顧問税理士や知り合いの税理士に相談して下さいね。
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