株式会社設立時の資本金の決め方 この6つを押さえる事が重要
株式会社を設立する際に資本金をいくらにするか?
迷われる人もよくおられます。
資本金を決めるにも考え方があるので押さえておきましょう。
会社法改正前は、
有限会社が資本金300万円以上、
株式会社が資本金1,000万円以上という縛りがありました。
その関係で有限会社では資本金300万円という会社が多く、
株式会社では資本金1,000万円というのが多かったのです。
↓↓動画でも説明しています。
https://youtu.be/qGmbERHWlAA
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資本金は1円以上で株式会社を設立出来る。
これが、平成18年の会社法の改正により、
資本金が1円以上で会社を設立出来るようになりました。
それでは、本当に1円で会社を作れるか?というと、
もちろん実際1円では会社を設立する事ができません。
自分で設立手続きする場合も設立登記費用で
最低242,000円の実費が必要となってきます。
実際、資本金1円にしてしまうと、
銀行や、取引先などの対外的な信用度など、
よく見てもらえません。
設立と同時に設立登記費用を借り入れる形にもなってしまいます。
資本金をいくらにするか?6つの考え方について
資本金というのは自由に決める事ができます。
株主がその会社に対して出資する金額の事ですが、
設立してしまえば、増資などをしない限りあまり変更のある項目では
ありません。
次の6つの考え方を押さえておきましょう。
①自己資金をいくら用意しているのか?
基本的には、
この自己資金がいくらあるのか?
という部分が基準となってきます。
用意した自己資金のうち、会社にいくら出資するか?
という事です。
会社に資本金として出資した場合、
その金額は会社の資本となり、清算や株の売却などを
しなければその金額は返ってきません。
会社はその金額を元手に運営し、
事業がうまくいけば配当を行って株主に還元します。
また、中小企業では株主が役員になっている場合が多く、
結果的に役員報酬(給料)として支払われる事にもなります。
例えば、自己資金が400万円あったとして全額を
資本金に投入すれば資本金400万円です。
生活費として200万円確保するとすると、資本金は残りの
200万円という事になります。
その人の環境にもよりますが、全ての資金を会社に投入するというのは
勇気がいる事です。
②見た目を重視する。
資本金は、その会社の謄本をとる事で誰でも金額を確認する
事ができます。ちょっと調べればわかるという事です。
その業界で仕事をする上で資本金がどれくらい重視されるか?
というのは知っておく方がよいです。
大企業との取引が多いのであれば、資本金は大きい方が
取引しやすいという面があります。
大企業でなくても、
資本金が多いほど信用度も高く見てもらえます。
ただ、中小企業の場合、取引するのはその人個人での信用による部分が
大きいので、資本金など関係ないという場合もよくあります。
基準としては、昔の有限会社を作るのに必要だった
300万円というのは一つのラインにはなってきます。
また、資本金100万円・200万円など、
100万円単位で設定する方がよいです。
例えば、90万円の資本金だと100万円なかったのかな?
という印象を持ち、リアルな感じがあるのでおすすめはしません。
③消費税の免税との関係で考える。
設立1期目というのは、資本金が1,000万円未満であれば、
基本的には消費税の免税事業者となり、消費税を納める必要がありません。
一定の条件を満たせば、2期目も免税となります。
逆に設立初年度から資本金1,000万円以上あると、
1期目から消費税の課税事業者となり、消費税を納める必要が出てきます。
この事があるので、特別な理由などがなければ、
資本金1,000万円未満でスタートする場合が多いです。
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④均等割の金額で考える。
法人の場合、赤字であっても均等割といって、
年間7万円程度の税額(法人住民税・大阪だと大阪府と大阪市)
が発生してきます。
この均等割はその会社の資本金と従業員数によって決まります。
資本金1,000万円以下ですと、年間7万円程度です。
資本金が1,000万円を超えると、均等割の額も
増えていきますので、注意が必要です。
都道府県によっても違いますが、資本金1,000万円を超えると、
一気に均等割が2~3倍くらいになります。
⑤創業融資の観点から考える
日本政策金融公庫などで融資を考えている場合は、
資本金の額が重要となってきます。
基本的に創業時に借り入れする事が出来る金額ですが、
自己資金(資本金)の約2倍の金額が一つの目安となります。
これは、元々自己資金の2倍までという縛りがあったためです。
現状では、資本金の10倍の金額が融資限度となっていますので、
資本金をいくらにするか?
で融資を申し込める金額も変わってきます。
⑥許認可で必要な資本金の額で考える
設立後に許認可をとる事を考えている場合は、
その資本金額以上にしておく必要があります。
例えば、建設業許可の場合は500万円。
人材派遣業で、有料職業紹介事業は資本金500万円。
一般労働者派遣事業であれば資本金2,000万円が必要です。
許認可をとるためなどで最低資本金にしたいけれど、
自己資金が足りないといった場合にも方法はあります。
現物出資といって、個人の所有している物を会社に出資します。
もちろん、会社で利用するものです。
例えば、車やパソコン・仕事の使う機械などです。
この現物出資を利用すると、自己資金で資本金300万円。
プラス自分の車を現物出資し評価が200万円であれば、
合計500万円の資本金という事になります。
実際に設立している会社はどれくらいの資本金が多い?
大会社の子会社などは別ですが、一般的な中小企業では、
資本金の額は100万円~500万円くらいが多くなっています。
もちろん、これより多い場合や少ない場合もありますが、
ボリュームゾーンとしてはこのあたりです。
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まとめ
資本金は後で増資の手続きをする事で増やす事も可能です。
ただ、登記が必要になるので費用も掛かってきます。
中小企業では資金を周りからどんどん集めてビジネスをするといった
形態をとらなければ、増資などで資本金の金額が変わる機会は多くありません。
最初の設立時からきっちりとした考え方の元に
資本金を決めて運営していきましょう。
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