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不動産の名義変更をほったらかしにしていると・・・

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不動産の名義変更をほったらかしにしていると・・・
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不動産は、売買や贈与・相続などの場合に名義変更を行います。
売買や贈与の場合は、買った側やもらった側が名義をかえた事をはっきりさせておきたいので、きっちりと名義変更を行う事がほとんどです。

 

ただ、相続のときには名義変更をしていない。
といった事がたまにあります。

 

理由としては、登記費用がかかるから・手間がかかるからなどですが、名義変更の手続きをしておかないと、後で説明しますが本当に厄介になってきます。

 

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相続税と相続税の基礎控除

 

相続の際には様々な手続きが必要となってきますし、相続税がかかってくる場合もあります。
相続税は基礎控除が改正となった事で、発生する範囲が広がった事があり注目が高まっています。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

この基礎控除額以下だと相続税はかかりません。
相続税は、人が亡くなったときにその人が持っている財産に対してかかる税金です。
亡くなった人から生きている人への財産・債務の引き継ぎのタイミングです。

 

贈与と似ているのでごっちゃになっている人も多いですが、贈与は生きている人から生きている人への財産の移転です。

 

この相続税がかかる場合は、その人の全ての財産・債務を評価していく必要があります。
相続の際に不動産がない場合にも様々な手続きが必要となります。
また、相続税がかからないだろうという場合でも、不動産の価値や相続税評価としていくらくらいになるのか?は知っておく方が良いです。

 

相続があった場合の手続き

 

相続があった場合の手続き

 

相続の際の手続きですが、例えば、
死亡届の提出・遺族年金の受給手続き・生命保険会社への連絡・免許証の返却・所属団体への連絡・クレジットカードの脱会手続き・準確定申告etc・・・

 

 

名義変更の手続きも、
預貯金・株式・電話加入権・不動産・ゴルフ会員権・自動車・電気・ガス・水道etc・・・
その人のライフスタイルにもよりますが、様々な手続きが必要となります。

 

この中でも特に不動産の名義変更は重要です。
次の相続の事なども含め、今後のビジョンを考えた上で名義変更(相続登記)をする必要があります。不動産は金額的にも大きなウエイトを占める場合が多いです。

 

不動産の名義変更をしておかないと・・・

 

不動産の名義変更をしておかないと・・・

 

この不動産の名義変更
今までも、ほったらかしで亡くなった人の名前になったままというのがありました。
この名義変更をほったらかしにしているとどうなるか?

 

正直、すぐに影響があるかというと、すぐにはないかもしれません。
実際、相続が起こってすぐだと対象者は近い親族同士になるので、お互い分かりあえている場合はまだましなのです。

 

ただ、世代は変わっていくのでその子供、さらにその子供・・・となっていくと、全く付き合いのない親族もたくさんいてるようになります。

 

その時点で、いざその不動産を売りたいなど、運用していこうと思うと大変です。
売る前にまず名義を変更しなければいけません。
そうなると、その亡くなった人の名義になってしまっているものを順を追って相続登記をしていく必要があります。

 

最初の相続の時点で名義変更をしておけば簡単に変更できたものが、こうなってしまうと名義変更をするのが至難の業です。
名義変更をするためには、関係する親族に対し印鑑証明をとってもらい実印をついてもらう必要があるのです。
これが対象者が2・3人くらいならばまだいいのですが、これまで10何人や20人近くに印鑑をもらわないといけないといった事例を見てきました。

 

こうなると本当に大変でなかなか進みません。
印鑑を押す方としても、いきなり知らない親族が来て印鑑証明書をとって実印を押してほしいという事になるので、警戒します。

 

また、10数人も対象者がいると中には印鑑を押してくれない人が出てきます。
話を聞いてくれるとまだいいですが、警戒して邪見にされる事もあります。

 

あと、そもそもどこにその人が住んでいるのか、探すところから始まる場合もあります。
近くに住んでいるとは限りません。
色々なところに移り住んでいる事もあります。そうなると、本当に手続きが進まないのです。

 

また、その印鑑をもらうようにすすめる相続人としても、
その人を探す⇒連絡する⇒訪問する⇒説明する⇒実印を押してもらう
といった大きな手間がかかります。
もちろん、実印をついてもらうのには手土産等もその都度必要になってきますし、精神的にもつらいものとなってきます。

 

まとめ

 

不動産の名義変更(相続登記)は義務で強制ではありませんが、名義変更をしていないと抵当権をつけれなかったり、売却することもできません。
又、次の世代になって名義をかえようというときには、たくさんの人の印鑑(実印)をもらうこととなり、結局名義を変えれないといったトラブルの元になります。

 

こういったことがあるので、相続登記には料金もかかりますが、未来のため・子供のためにも不動産の名義変更(相続登記)をしておく必要があります。
ちなみに、相続税の申告は税理士の仕事になりますが、不動産の名義変更の手続きは司法書士の仕事です。

 

 

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