所得税の予定納税の減額承認申請って?
6月の中頃に税務署から予定納税のお知らせがくる場合があります。
初めて送られてくると、何かな?と思われる場合が多いです。
これは前年(平成27年分)の確定申告で一定以上の税額が発生している場合に送られてきます。
一定額というのは、前年の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合です。
前年の確定申告がある場合なので、起業1年目などは基本的にはきません。
この予定納税、通知が来ても減額申請できる場合もあります。
まずはこの予定納税の制度を理解し、減額申請出来るのはどういった場合なのかを見ていきましょう。
所得税の予定納税って?
この制度は前年の所得税の予定納税基準額が15万円以上の場合に、今年の所得税等の一部を納付する制度です。
基準額の2/3に当たる金額を2回に分けて納めていきます。
例えば、前年の予定納税基準額が30万円の場合、
第1期分として1/3の10万円を7月1日から7月31日までに納付。
第2期分として1/3の10万円を11月1日から11月30日までに納付。
30万円の内の20万円分を2回に分けて納める形です。
この予定納税は今年(平成28年分)の所得税の一部を支払う事になります。
最終は確定申告をして、年間の税額を計算しそこからこの予定納税額を差し引くことになります。
最終の確定申告では・・・
・年間の所得税額>予定納税額・・・差引金額を納付
・年間の所得税額<予定納税額・・・差引金額を還付
(還付の場合には還付加算金がつきます・平成28年は年1.8%の利率)
こういったイメージです。
(実際には源泉されている金額があったりで必ずこうなるわけではありません)
減額申請するのはこんなとき
この予定納税、前年の所得と同じ所得という事を前提に送られてきます。
今年の所得税の前払い分です。
前払いといっても、今年としては既に半年くらいを経過しているので、その分を納めておくという形です。
ですので、納期限に遅れると延滞税がかかります。
ただ、前年と大きく変化があるなど事情があるときは減額申請できる場合があります。
前年と同じように所得がある場合はいいですが、今年になり所得がなくなったなど大きな変化があって資金繰りも厳しい場合には減額申請を検討します。
減額申請をするときは、6月30日現在での見積もりの状況で、7月1日から7月15日までに、『平成 28 年分所得税及び復興特別所得税の 予定納税額の7月(11 月)減額申請書』を所轄税務署に提出します。
減額申請の対象者って?
減額申請が出来るのは、次のような場合が該当します。
① 廃業や休業、失業をした場合
② 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
③ 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
④ 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合
⑤ その他、特殊な事情が生じた場合
(参考:国税庁HP)
基本的には、今年は事情があって、前年より所得税が少なくなるので、予定納税も減額しておいてという流れです。
所得税の予定納税額の減額申請のまとめ
所得税の予定納税は今年の所得税分の前払いです。
プール出来る資金があるのであればそのまま納付しておけばOKです。
ただ、減額申請の条件に該当し資金繰りも厳しい場合は、その状況を6月30日時点での見積もりで申請書に記載し添付書類を付けて提出し、予定納税額を減額する事ができます。
この通知が税務署から来ている場合は、減額申請をした方がいいのか、一度検討しておきましょう。
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