会社を作る際の会社設立日の決め方
会社を作るときに決めないといけない会社設立日。
この日をいつにするのか?
どういう風に決めていくのか?
悩まれる場合もあります。
どうやって決めていくのかを見ていきましょう。
↓↓会社設立日の決め方についての動画です。
https://youtu.be/yXd5nLBL6BI
どの時点が会社設立日になるか?
会社設立日は、法務局で設立登記を申請した日となります。
株式会社であれば、設立の内容を固めて
公証人役場で定款を認証してもらい、
その後資本金の払い込みをし、最終的に法務局に登記申請を行います。
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その登記申請日が会社設立の日です。
通常、登記申請してから完了するまで、3日~2週間くらいかかります。
法務局の混み具合により日数がかわります。
2019年4月現在、この設立登記の完了はかなり早くなっています。
優先的にやっているとのことです。
会社設立日はいつでもいい?
会社設立日は登記申請日ですので、自由に決める事が出来ます。
ただ、法務局に申請しますので、法務局が空いていない
土日祝日は選択出来ません。
よって会社設立日は平日となります。
この設立日は、設立後に出来る履歴事項全部証明書(謄本)
にも記載される項目です。
会社設立日と記念日
今まで会社設立をされた人の中では何らかの記念日にしているという
場合もありました。
結婚記念日や誕生日など。
あとは語呂のいい日などです。
8月5日⇒ハコの日など。
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会社設立日と六曜について
最近は六曜を気にする人は少ないです。
大安にしたいという希望も少ないですが、
仏滅は避けときたいという場合もあるので、この機会に見ていきましょう。
これを見ると仏滅でもいい解釈の取り方もあるようですね。
ちなみに私も気にしないタイプです。
先勝
「午前中は吉、午後二時より六時までは凶」と言われる。
「せんしょう」「せんかち」「さきがち」「さきかち」などと読まれる。
友引
「凶事に友を引く」の意味。かつては「勝負なき日と知るべし」といわれ、勝負事で何事も引き分けになる日、つまり「共引」とされており、現在のような意味はなかった。陰陽道で、ある日ある方向に事を行うと災いが友に及ぶとする「友引日」というものがあり、これが六曜の友引と混同されたものと考えられている。
「朝は吉、昼は凶、夕は大吉。ただし葬式を忌む」と言われる。
先負
「先んずれば即ち負ける」の意味。かつては「小吉」「周吉」と書かれ吉日とされていたが、字面につられて現在のような解釈がされるようになった。万事に平静であることが良いとされ、勝負事や急用は避けるべきとされる。
「午前中は凶、午後は吉」ともいう。「せんぶ」「せんぷ」「せんまけ」「さきまけ」などと読まれる。
仏滅
「仏も滅するような大凶日」の意味。元は「空亡」「虚亡」と言っていたが、これを全てが虚しいと解釈して「物滅」と呼ぶようになり、これに近年になって「佛(仏)」の字が当てられたものである。
この日は六曜の中で最も凶の日とされ、婚礼などの祝儀を忌む習慣がある。この日に結婚式を挙げる人は少ない。そのため仏滅には料金の割引を行う結婚式場もある。他の六曜は読みが複数あるが、仏滅は「ぶつめつ」としか読まれない。
また『物滅』として「物が一旦滅び、新たに物事が始まる」とされ、「大安」よりも物事を始めるには良い日との解釈もある。
大安
「大いに安し」の意味。六曜の中で最も吉の日とされる。何事においても吉、成功しないことはない日とされ、特に婚礼は大安の日に行われることが多いほか、自動車の登録日や納車日、建物の基礎工事着工日や引渡日をこの日にするという人も少なくない。また、内閣組閣も大安の日を選んで行われるという。しかし、本来はこの日に何も行うべきではないとする説もある。この点で、キリスト教やユダヤ教における安息日ほぼ相当するといえる。
「たいあん」が一般的な読みだが、「だいあん」とも読む。かつては「泰安」と書かれたため、「たいあん」が本来の読みということになる。
赤口
陰陽道の『赤舌日』という凶日に由来する。六曜の中では唯一名称が変わっていない。刻午の刻(午前11時ごろから午後1時ごろまで)のみ吉で、それ以外は凶とされる。
この日は「赤」という字が付くため、火の元、刃物に気をつける。つまり「死」を連想されるものに注意する日とされる。
「しゃっこう」「しゃっく」「じゃっく」「じゃっこう」「せきぐち」などと読まれる。「万事に用いない悪日、ただし法事、正午だけは良い」と言われる。
参照:Wikipedia 六曜より
1日ずらして節税 会社設立日と均等割の関係
会社を作ると、均等割というものが毎年発生します。
これは都道府県と市区長村に納めるもので、
地域により違いますが、資本金1,000万円未満であれば
大体、合計で年間7万円くらいのところが多いです。
細かい話ですが、
この均等割が、設立日を1日ずらすだけで
5,900円くらい少なくなる場合があります。
例えば、平成30年12月1日で決算日を11月30日にした場合、
1年目の期間は、平成30年12月1日から平成31年11月30日となります。
この期間は、まるまる12か月です。
均等割りの金額としては、
70,000円×12月/12月=70,000円となります。
この12月1日を1日ずらして、
12月2日にするとどうでしょうか?
この場合、
平成30年12月2日から平成31年11月30日となります。
ほぼ12か月にはなるのですが、
均等割りの計算上、この1月未満は切り捨てです。
ということは、1年目の期間としては11か月で計算します。
70,000円×11月/12月=64,100円(100円未満切り捨て)
となり、差額の5,900円納税が少なくなってきます。
会社設立日と決算日の関係
会社設立日と決算日はかなり関係する部分です。
消費税の免税期間の事もあり、それらを踏まえて設立日と決算日を決めていきます。
決算日は後で変更することも可能ですが、多少の手間はかかります。
資本金1,000万円未満であれば、1期目は消費税は免税です。
これが2期目になると様々な条件が出てきます。
また、繁忙期と閑散期がある業種の場合は、閑散期が終わるタイミングくらいに
決算日を持ってくることで、繁忙期のときの利益を長く生かすことができます。
(この部分については長くなりそうなので、別途記事にします)
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まとめ
このように会社設立日だけをとっても
考え方があります。
記念日や六曜についてはその人の考え方ですが、
消費税の対応がどうなるか?
などは最低限確認しておくポイントです。
また、会社設立はある程度の期間も必要です。
お会いしてから3日で登記申請をしてもらった事もありますが、
色々な条件がうまく重なった場合です。
決めないといけない項目や印鑑証明の取得・会社実印の作成などもあるので、
通常は2~3週間以上は余裕を見ておく方がよいです。
ちなみに、今まで会社設立に携わった中での感想としては、設立日を
この日がいいというこだわりを持っている人は意外と少ないですね。