税務調査の注意点。調べられやすい10のポイント+2
私は税理士なので税務調査をする方ではなく、
税務調査の際に立ち会いをしてサポートをする方ですが、
税務調査にもポイントがあります。
必ず見られるポイントはどういった部分なのでしょうか?
見られるポイントというのは間違いやすいポイントでもあります。
どういったものがあるのかを見ていきましょう。
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税務調査で指摘されやすいポイント
①売上や仕入れの期間のズレ
例えば売上の期間のずれです。
11月30日決算の会社で、その売上が11月30日の分なのか?
12月1日の分なのか?
1日違うだけで申告する年がかわってきます。
12月1日の売上となれば、次の申告の売上となるので。
こういった事業年度の初めや終わりの月の取引は
重点的に確認するポイントとなります。
売上については、物の引き渡しがあったときや役務を提供したときが売上の計上時期です。
入金のときではありません。
また、現金商売の業種は売上自体がもれやすいので、重点的に確認します。
売上と仕入の対応がされていない
例えば、11月30日決算で、
11月末までに仕入は計上しているけれど、
それに対する売上はまだ計上していないという場合です。
費用収益対応の原則というものがあり、売上を上げていないのに
仕入だけを計上する事はできません。
売上と仕入はセットです。
(期末在庫として計上している場合は、表面的には仕入だけが出てもOK)
②経費に個人的経費がないか?
これはイメージがつきやすいかと思います。
経費の中に個人的なものが含まれていないか?
などの確認です。
もちろん、事業に関係のないものは駄目です。
例えば、交際費として支払っている中に、
会社ではなく自宅周辺の飲食店が多かったりすると怪しいですよね。
③期末在庫の確認
決算で期末在庫を計上している場合、
その在庫の数量・単価が正しいかどうか?
売上金額に対して適正在庫なのかどうか?
を確認し、在庫の漏れがないかをみます。
④外注費の計上
外注に関しては実際に支払があるのかどうか?
売上に対応するものであるのかどうか?
外注先へ反面調査をして外注先を確認する。
という場合もあります。
本来給料として処理しなければいけないものを外注費にしていないかどうか?
という部分も問題になりやすいです。
外注費だと消費税の対象ですが、給料となると消費税の対象外となるので大きな違いです。
⑤資本的支出や修繕費の区分が適切かどうか
修繕費の中でも一括で経費に落ちるものと、その資産の価値を高め資産として減価償却するものとがあります。
修繕費や経費の中に資本的支出として資産計上するものがないかどうか確認します。
また、経費の中に資産計上するものがないかどうかや、資産計上したときにはその金額が正しいかどうかも確認します。
⑥役員報酬や従業員給料
役員報酬として支払っている金額が妥当かどうか?
期の途中で変更しているときは適切に行われているかどうか?
役員報酬の場合、
例えば名前だけの役員に月50万円払っているときには、
不相当に高額ということになります。
従業員給料については、給料を支払っている社員やアルバイトがきちんと在籍しているかどうかを確認します。
(架空人件費の支払いがないかなど、確認するため)
⑦役員退職金の金額
退縮金の額が不相当に高額でないかどうかを確認します。
役員退職金の金額についてはしっかりとした根拠が必要です。
退職金は、税制で優遇されており所得税等の負担も少なくなります。
また、会社にとっては経費となりますので、節税にも使われます。
退職金については、
退職者の最終報酬月額×在任期間×功績倍率
で計算していきます。
功績倍率については、役職や実績によって2倍や3倍など
違ってくるので、事前の検討が必要です。
⑧役員への貸付金・認定利息
会社が役員に貸付をしている場合、
利息を計上しているかどうかを確認します。
計上していない場合は認定利息として課税されます。
⑨グループ会社間の取引
グループ会社間の取引については、利益操作をしていないかどうか?
他社と比べて取引の相場がおかしくないか?など確認します。
同族会社の場合には、グループ会社間の取引を自由に出来る状況にある事も多いので、
適切に行なわれているか確認する必要があります。
⑩過去の数字との異常数値がないかどうか?
過去の資料と比較し、異常数値がないかどうかを確認します。
急激に金額が増えていたり減っていたりすると目につきます。
そういった場合にはどうしてそうなったのか?が重要です。
また、粗利率については事業内容が変わらなければ大きく変動するものではないので、
粗利率の推移がどうなっているかという事も確認します。
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赤字の会社には税務調査がない!?
たまに聞かれる事があります。
『赤字だったら税務調査がないの?』
赤字でも税務調査はあります。
修正により税金が発生することもありますし、
下記の2つの場合など、黒字・赤字は関係ないので、赤字だから
税務調査がないということはありません。
➀消費税の区分が正しいかどうか?
取引があると、消費税の区分を課税・非課税・不課税・輸出免税など、
区分するのですが、その区分が適切に行われているかどうかを確認します。
例えば、同じマンションの家賃収入でも、
事務所として貸し付けている場合は課税。
居住用として貸し付けている場合は非課税。
など、細かい違いがあります。
②印紙の貼り漏れ
契約者や領収書に印紙を貼っているかを確認します。
料金が高額になる事も多い現金商売の場合や、取引の契約が多い業種などは注意が必要です。
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まとめ
税務調査のポイントを記載しましたが、
見られやすいポイントは間違いやすいポイントでもあります。
今回挙げている部分は基本的な部分なので、
決算を組む際にも意識しておくことが必要です。