青色申告と白色申告の違い 青色申告の特典・メリット
確定申告には、青色申告と白色申告がありますが、青色申告がおすすめです。
白色申告は、もともと記帳の義務がなくて楽であるというメリットがあったのですが、2014年(平成26年)1月から記帳と帳簿等の保存義務が必要となりました。
青色申告には簡易簿記というものがあり、記帳義務の負担などを比べると白色申告とあまりかわらないのです。
動画での解説はこちらからとなります。
https://youtu.be/VekYyE_YaQk
白色申告と青色申告の種類
事業をしていたり、不動産を貸すことで利益を得ているような場合は、確定申告をする必要があります。
何も提出していなければ、白色申告となります。
所得税の青色申告承認申請書を提出期限までに提出することで青色申告を選択することができます。
・白色申告⇒控除なし
・青色申告(簡易簿記)⇒10万円の控除
・青色申告(複式簿記)⇒55万円の控除(令和2年分以降)
所得税の青色申告承認申請書を提出するときに簡易簿記か複式簿記かの選択をします。
こちらについては、複式簿記で記載しておき、のちほど簡易簿記になってしまったとしても変更の届け出などは不要です。
簡易簿記は、取引日、取引先と取引内容、金額を記入して科目ごとに集計していくというものです。
複式簿記について
複式簿記は、エクセルでも可能ですが、その場合は非常に手間がかかるので会計ソフトを使うのが一般的です。
取引日、取引先と取引内容、金額プラス、「借方」と「貸方」の勘定科目を付けていきます。
11月30日に、NTTの電話料金である15,800円が引き落とされた。
↓↓これを仕訳にするとこうなります。
(月日) (摘要) (勘定科目)(金額)(勘定科目)
11/30 NTT電話代 通信費 15,800 普通預金
基本的には、お金の入出金(現金や預金など)を仕訳していきます。
慣れるまでは、科目をどうするか?
などわかりにくかもしれませんが、理解できるようになると、チェックが2重でできるので安心して利用することができますし、簡易簿記に比べそれほど手間もかかりません。
はじめから複式簿記が難しい場合は、まずは青色申告の簡易簿記を利用して、途中で複式簿記に移行するのも良いです。
事業展開していく上でも、複式簿記で管理すると見えてくるものがあります。各科目の残高や内訳を管理できるので、現状の事業の状況を把握しやすいし、規模が大きくなるとその管理が必須です。
青色申告のメリット 5選
青色申告特別控除
簡易簿記では10万円、
複式簿記では55万円(以下のいずれかを満たす場合は65万円)の控除をうけることができます。
・仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。
・確定申告書等の提出をe-taxにより行う事
赤字の3年間の繰り越し控除
開業当初は、経費などが多くかかり赤字になることも多いです。そんなときに、赤字を繰り越すことで、次年度以降に利益が出ても相殺することができます。
青色申告の場合、赤字を3年間繰り越すことができます。
家族への給料が全額経費に
本来、生計を一緒にしている人への給料は経費にならないのですが、届け出をすることで経費になります。
白色申告の場合、配偶者が86万円、配偶者以外は50万円が上限です。
しかし、青色申告をするとその上限がなくなり、労働の対価を専従者給料として支払うことができます。
10万円以上30万円未満の資産を経費にできる
例えば、10万円以上するようなパソコンを購入した場合、白色申告では、耐用年数に応じて按分して経費にしていくのですが、青色申告の場合には1年で経費にすることができます。ただし年間300万円までの限度はあります。
自宅兼事務所などで事務所利用分を経費にできる
青色申告の場合、自宅兼事務所などの家事関連費の内、事務所利用分については経費に計上できます。
これが、白色申告の場合には、家事関連費の主たる部分が業務である場合や業務に必要な部分を明らかに区分できる場合でないと、経費として認められません。
青色申告をするには
令和2年分から青色申告をする場合には、令和2年3月15日までに所得税の青色承認申請書を提出する必要があります。
(新たに事業を開始する場合には、開始してから2ヶ月以内)
まとめ
白色申告のメリットは現在はありません。
ですので、まだ青色申告をしていない人は、まずは所得税の青色申告承認申請書を提出して青色申告を行いましょう。
ひとまず、簡易簿記で申請して後から複式簿記にも変えれます。
最終的には、チェックがしやすく情報が沢山とれる複式簿記の方がおすすめです。