借り上げ社宅の節税【法人向けの節税、社宅控除の減らし方・計算方法】
今回は借り上げ社宅の節税についてです。
借り上げ社宅は会社が家主さんと賃貸契約をして会社が家賃を支払うことで、その分が節税
となります。
特に社長や役員の方が賃貸にお住まいの場合は大きな節税効果があります。
動画での解説はこちらからとなります。
借り上げ社宅とは
借り上げ社宅とは会社が住居を借りて大家さんと契約し、社員(役員を含む)にその住居を貸すことをいいます。
・家賃や敷金・仲介料等は、会社が支払いますので、家賃や仲介料等は会社の経費になります。
・毎月かかる光熱費は社員個人が負担します。
以下の具体例で借り上げ社宅のメリットなどをみていきます。
<具体例>
会社が家賃10万円の住居を借りた場合で、その住居に社員が居住し、社員の給料から「社宅控除」として2万円を天引きします。
会社側のメリット
会社は、支払う家賃から社宅控除分を差し引いた金額を経費にすることができます。
今回の場合、
10万円(家賃)−2万円(社宅控除)=8万円 が経費になります。
10万円が賃借料、
2万円が雑収入(社宅控除は、消費税非課税)として計上されます。
社員側のメリット
社員側では税金を減らす効果があります。
●個人で賃貸住居を契約していた場合
給料が30万円で、家賃が10万円の住居に住んだ場合は、控除などを考えずに計算すると、差額の20万円が手元に残ります。
●借り上げ社宅で会社が契約した場合
給料が22万円(8万円分下げた形)で、天引される社宅控除が2万円の場合、こちらも差額の20万円が残ります。
どちらも手元には20万円が残った計算ですが、実際は借り上げ社宅の方が手取りとしては多くなります。
税金の対象である給料が8万円減ることで、支払う税金も減らすことができるのです。その結果、実質手元に残る金額が多くなります。
社宅控除の計算
社宅控除には適正額があり、適正な金額を社員から控除しなくてはいけません。
もし、適正な金額を控除していない場合(社宅控除が適性よりも低い場合)、一部が給料扱いとなり、社員に税負担が発生します。
それでは社宅控除の適正額の計算方法についてみていきます。
計算方法は社員と役員の場合で異なっており、社員の方が優遇(控除額が低くなります)されています。
社員の社宅控除の計算
計算式は以下のとおりです。
社宅控除の額は①〜③を足した金額の50%以上とされています。
① その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
② 12円 × その家屋の総床面積(㎡)/ 3.3㎡
③ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
④(①+②+③)×50%以上
具体例(家賃が10万円の場合)
・家屋の固定資産税の課税標準額:500万円
・家屋の総床面積:66㎡
・敷地の固定資産税の課税標準額:100万円(マンションなので低くなります)
先の計算式に当てはめてみると、
① 500万円×0.2%=10,000円
② 12円×66㎡ / 3.3㎡=240円
③ 100万円×0.22=2,200円
④ ①+②+③=12,440円 12,440円×50%=6,220円となります。
家賃が10万円の場合で、6,220円となりました。
社員の社宅控除の適正額は家賃の10%以下になることが多いです。
計算するための資料(情報)の取得について
今回の計算をする際に、
・その年度の家屋の固定資産税の課税標準額
・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額
・その家屋の総床面積(㎡)
の情報が必要になります。
一番早いのは、家主さんに固定資産税の課税明細書の写しをもらうことです。
明細書は固定資産税の納付書に付いています。
明細書に記載されているの情報で計算をすることができます。
必要であれば謄本を取得して内容を確認します。
しかし、固定資産税の課税証明書を、家主さんが開示してくれないことが多々あります。その場合は市役所で固定資産税の評価証明書を取得する方法があります。
居住者であれば「賃貸借契約書」「会社の謄本」「身分証」などを持参して取得します(必要な持ち物は事前に市役所に確認をして下さい)。
※かなりマイナーな証明書の請求なので、役所の担当者も理解していないこともあります。
役員の社宅控除の計算
役員の場合の社宅控除の計算方法を見ていきます。
計算をする前に、前提として豪華社宅は認められていません。
豪華社宅とは240㎡以上の住居や、それ以下でもプールがあるなど著しく豪華な住居を指します。
次に社宅が小規模住宅に該当するかを確認します。
該当する場合は社宅控除の金額をかなり下げることができます。
小規模住宅とは
・耐用年数30年以下の建物(木造など)→132㎡以下
・耐用年数30年超の建物(鉄筋など)→99㎡以下
の住宅です。
この面積には共用部分も含めて判定がされます。共用部分の面積のうち、自宅の共用部分の持ち分の割合を計算し、足した面積で判定します。
小規模住宅に該当しない場合の計算方法(役員)
① {その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造以外の家屋の場合は10%)+
その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%} × 1/12
②支払賃借料の50%
①と②のいずれか高い方が社宅控除額になります。
計算をすると大抵の場合は②の方が大きくなります。
そのため、小規模住宅に該当する、しないにかかわらず、役員の社宅控除は支払賃借料の50%で計算している場合が多いです。
しかし、小規模住宅に該当する場合は、ぜひ次に紹介する計算式で控除額を計算して下さい。
社宅控除額を大きく下げることができます。
小規模住宅の場合の計算方法(役員)
計算式は以下のとおりです。①〜③までは社員の場合と同じです。
① その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
② 12円 × その家屋の総床面積(㎡)/ 3.3㎡
③ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
④ ①+②+③
最後の④で×50%がないのが社員との違いです。
具体例(家賃が10万円の場合)
・家屋の固定資産税の課税標準額:500万円
・家屋の総床面積:66㎡
・敷地の固定資産税の課税標準額:100万円
計算をしてみると、
① 500万円×0.2%=10,000円
② 12円×66㎡ / 3.3㎡=240円
③ 100万円×0.22=2,200円
①+②+③=12,440円となります。
役員の場合、大抵は2割以下になる場合が多いです。
先程、無条件に家賃の5割を社宅控除にしている企業が多いと言いました。
適正な計算をすると、社宅控除額は2割以下になることも多く、かなり下げることができます。
小規模住宅の場合は必ず計算をして下さい。
まとめ
・借り上げ社宅について、会社が支払った家賃や仲介料は経費になります。社員、役員からの社宅控除は雑収入として計上します。
・役員は小規模住宅(鉄筋の建物で99㎡以下)の場合、社宅控除の金額を大きく減らすことができます。大きな節税が期待できるので、必ず計算式を使って適正な社宅控除額を計算しましょう。
・家屋と敷地の課税標準額を調べる際、市役所で固定資産税の評価証明書を取得する方法もあります。
役員の場合、小規模住宅に該当し、社宅控除額を適正に計算することで、節税となり、給料の手取り額を増やすことができます。必ず計算をするようにしましょう。