ふるさと納税をした人は確定申告を忘れずに!
ふるさと納税を去年初めて行って、確定申告を
しないといけない、という人も増えてきているんじゃないでしょうか?
個人のふるさと納税はかなり優遇されている制度なので、
今回の確定申告をしていても利用している人が増えました。
⇒『ふるさと納税は驚くほど優遇された制度』
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確定申告で寄附金控除として申告する
ふるさと納税をした人は、確定申告が必要です。
(ワンストップ特例を利用し、申請している人は不要)
確定申告書の様式を選ぶ
確定申告書にはA様式とB様式があります。
まずは、自分がどちらに該当するか確認しましょう。
A様式は、自分の所得が次の所得に該当し、予定納税がない人です。
(予定納税とは、税務署からの通知により確定申告の一部を納付している場合です)
給与所得・配当所得・一時所得(満期保険金など)・雑所得(年金など)
サラリーマンやOLの人などで、給料の収入のみがあってふるさと納税をしている人はこのA様式です。
B様式は、A様式にはない事業を行っている人や不動産を貸し付けている人などが該当します。
自分がどちらか判断できないときはB様式を利用していれば問題ないです。
B様式は両方をカバーしています。
ふるさと納税がある場合の確定申告書の書き方
ふるさと納税をすると、その市区町村からふるさと納税の受領証明書が郵便で届きます。
基本的には、この書類を添付して寄附金控除の欄に金額を記載します。
確定申告書の2表の寄附金控除の欄を記載してから1表の寄附金控除を記載します。
2表の欄にはふるさと納税をした合計金額を記載します。
ふるさと納税をした合計金額から2,000円を引いた金額が1表の寄附金控除
の金額です。
この欄に記載することで、所得税が減額されます。
住民税については、所得税で確定申告することで、自動的に住民税の申告も行ったことになります。
その際にふるさと納税の寄附金控除分も住民税で控除される事になります。
寄附をした相手先の自治体が5つまででワンストップ特例を適用して申請している場合、確定申告は不要です。
この場合、税額が控除されるのは住民税からとなります。
最終的な税額の総額については、確定申告をした場合と同じになるのでどちらが得とかいうことはありません。
実際に税額が控除されるイメージは?
ふるさと納税で確定申告をして控除される金額ですが、
例えば、5万円のふるさと納税を行った場合、
結果としては、(50,000円ー2,000円)×所得税率が所得税から控除されます。
所得税率が10%だと、
(50,000円ー2,000円)×10%=4,800円です。
この4,800円が所得税から引かれた金額です。
残りの分が住民税から控除されることになります。
50,000円ー2,000ー4,800円=43,200円←住民税から控除されます。
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まとめ
ふるさと納税は、寄附をしただけでは節税にはなりません。
確定申告をするかワンストップ特例を利用し、きちんと申告することで税額が控除されることになるので、忘れずに申告しましょう。
この制度、お得すぎるのと行き過ぎた返礼品が問題ともいわれていますので、その内改正されるか廃止になるのではないかと思います。
ただ、今年(平成29年分)についても受付が始まっています。
変更等があるとしても来年以降の話ではないでしょうか。