会社設立後すぐや起業後すぐの免税事業者は消費税を請求してもいいの!?

料金設定どうしていますか?
商品としての物や労務の対価などの本体部分と消費税とを区分はしていますか?
例えば、5万円の請求をするときに、5万円(税込み)と請求しているか、5万円+消費税4,000円=54,000円と請求しているかの違いです。
消費税分は請求していますか?
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免税事業者でも消費税は請求していいの?
会社設立後すぐの場合や起業したばかりの個人事業者は、ほとんどの場合消費税の免税事業者となります。
この免税事業者のときは、消費税を納める義務がありません。
そのときに相手に対して消費税を請求してもいいのでしょうか?するものでしょうか?
基本的には2年前の売上が1,000万円未満の場合は免税事業者です。
ただ、それだと起業当初や会社設立後すぐは全て免税事業者になってしまいますが、実際はそうではありません。
次のような場合には免税事業者とはなりません。
① 会社設立時の資本金が1,000万円以上の場合。
会社設立時に資本金が1,000万円以上の場合は設立1期目から消費税の課税事業者となります。
ただ、中小企業では設立時には資本金1,000万円未満が一般的です。
② 届出書を提出(消費税課税事業者選択届出書)して、自ら課税事業者を選択した場合。
消費税の還付を受けるために、自ら消費税の課税事業者を選択するという場合があります。
③ 前年の売上や支払給料の額によって、消費税の課税事業者となる場合がある。
起業や会社設立後2年目以降は、前年の売上や支払い給料によって消費税の課税事業者となる場合があります。
消費税は堂々と請求しましょう!
上記のような場合には免税事業者とならないので、起業後すぐや会社設立後すぐの場合でも、外部からは消費税の課税事業者なのか免税事業者なのかははっきりとはわかりません。
また、免税事業者に該当していたとしても、仕入れや経費に対して消費税は支払っています。
(通常、物を買うと消費税がかかりますよね)
その分を売上にプラスして請求するというのは当然の事です。
それと、消費税の免税期間だから消費税を請求しない・課税になったから請求するというのも変な話です。
堂々と消費税を請求しましょう。
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消費税を別請求にしておくことで
基本的な考え方としては消費税は別請求が良いです。
それを踏まえた上で、消費税込みの料金設定にするかどうかはそれぞれの判断です。
もちろん、消費税込みできりのいい数字にする方が購入する側からは分かりやすいなどのメリットがあります。
消費税の改正をあまり気にせずにいられる
消費税が10%になるというのは先送りの様ですが、今後10%になった後でも更に消費税が変わっていく事は充分考えられます。
日本では基本的に消費税は上がる傾向です。
税込み50,000円の商品があった場合、消費税の改正があったときには対応をどうするか考える必要があります。消費税の改正を機に値上げや値下げの事まで考える必要が出てくるのです。
値上げや値下げは本来消費税とは関係ないですよね。
そのままの料金で据え置きにすると・・・
消費税が上がったのに料金をそのまま据え置くという事は、その分値下げしている事になります。
例えば、8%⇒10%に消費税が上がった場合を考えてみましょう。
年間5,000万円の売上の場合、8%でいくと年間400万円の消費税。10%でいくと500万円です。
この差額の100万円を値下げする事になってしまいます。
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消費税がかからない取引の場合に請求するとおかしくなります。
消費税には非課税といって消費税がかからない取引があります。
そういったものを取り扱っている場合に消費税を請求してしまうとよくないです。
非課税の取引にはこういったものがあります。
① 土地の譲渡や貸付
土地と建物を売った場合、建物には消費税がかかりますが土地部分は非課税なので消費税はありません。
不動産を買う場合に土地部分に消費税が計算されているとおかしいので見ておきましょう。
また、土地だけの貸付の場合にも消費税はかかりません。
地代ですね。
② 住宅の貸付
居住用の住宅の貸付も消費税は非課税です。
居住用マンションなどが該当します。
これが事務所用での貸し付けだと消費税の課税対象になります。
消費税の非課税取引は以下の通りです。
- (1) 土地の譲渡及び貸付け
土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。 - (2) 有価証券等の譲渡
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。 - (3) 支払手段の譲渡
銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。 - (4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など - (5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
- (6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
- (7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。 - (8) 外国為替業務に係る役務の提供
- (9) 社会保険医療の給付等
健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。 - (10) 介護保険サービスの提供
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。 - (11) 社会福祉事業等によるサービスの提供
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供 - (12) 助産
医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供 - (13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
- (14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
義肢、盲人用安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの - (15) 学校教育
学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など - (16) 教科用図書の譲渡
- (17) 住宅の貸付け
契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。
ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。
まとめ
基本的に消費税は別途で請求できるのであれば、最初からその様にする方が良いです。
ただ、それを踏まえたうえで税込み料金の設定をするのはいいですし、消費税の改正によって料金を上げないというのも戦略の一つです。
ただ、免税事業者だから請求しない。
課税事業者になったから消費税を請求するという判断は違います。
これはあくまで税法上の話なので、実務的に請求する際にはその部分以外で判断するようにしましょう。
会社の設立にはメリット・デメリットもあるので、こちらを参考にしてください。
>>>『株式会社設立の9つのメリット・6つのデメリット【保存版】』