今年のふるさと納税は、5月31日までの方が還元率がいい。
来月からふるさと納税の制度が少しかわります。
これまでの過度の返礼品が問題となって、令和元年6月からは制限がかかってきます。
今まで過度の返礼品を行ってきたとされた大阪府泉佐野市、静岡県小山町、
和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4つの自治体は、6月からは一旦ふるさと納税の対象外となってしまいます。
ですので、少しでも還元率が高い方がいいと思う人は、今月中にふるさと納税をすることをお勧めします。
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ふるさと納税って何が得なの?
まずは、そもそもふるさと納税の何が得なのか?
という点ですが、
簡単にいうと、実質2,000円の負担のみで、寄付額に応じた商品をもらえたりします。
商品の中には、肉やお米、ビール、フルーツ、日用品、宿泊券、ギフト券など
かなりの種類があります。
寄付額の内、2,000円を超える部分は住民税から控除されるので、実質2,000円のみの負担ということです。
(1件当たり2,000円ではなく、1年間で何件あっても2,000円だけです)
ただ、いくらでもできるわけではなく、限度以内にしておかないと、
税額控除ができなくなり、お得にはなりません。
年収500万円の場合の限度額
例えば、年収500万円の給与収入があって独身の場合では、61,000円が
ふるさと納税の上限の目安となります。
限度額のシミュレーションはこちらから確認できます。
ふるさと納税の仕組みについて
例えば、3万円のふるさと納税をした場合、税金面でどうなるか?
この①、②の流れによって、実質負担が2,000円という事になります
① 3万円の寄付に応じた商品をもらえます。
(5月までは、自治体によって3万円の30~60%以上のもの、6月からは30%以内です)
② 税額の控除
30,000円のふるさと納税の内、2,000円を引いた28,000円が所得税と住民税から
控除されます。
(次に書いている確定申告やワンストップ特例を利用してください)
ふるさと納税をしたら、確定申告又はワンストップ特例の利用が必要
ふるさと納税をしたら、下記のどちらかの方法で、申請することで税金から控除してもらえるので、必ずどちらかの方法で申告を行いましょう。
確定申告で寄附金控除を行う
通常の方法です。
確定申告の際に寄附金控除という欄があるので、そちらに記載し、
控除を受けます。
その際に所得税が減額となり、残りの部分を住民税から控除する形となります。
ワンストップ特例って?
この制度を利用すると確定申告が不要です。
1年間で5箇所までの寄付の場合はこの制度を利用できます。
これは寄付を行った自治体へ、
ワンストップ特例申請書や本人確認書類などを送る方法となります。
寄附をする際に、ワンストップ特例を利用するかどうかの確認がある場合は
利用するにしておくと書類が届きます。
期限としては、少し早くて寄附をした年の翌年1月10日となります。
確定申告をした場合もワンストップ特例を利用した場合も、
総額の税金にはかわりありません。
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どういった制限がかかるのか?
それでは、6月からどういった部分が変わってくるのか?という部分です。
返礼品の制限
ふるさと納税の返礼品が地場産品に限定されます。
今までは割と自由に地場産品に限らず返礼品がありましたが、
6月からは地場産品だけになります。
還元率が30%になる
今までも目安として、寄附額の30%というものがあったのですが、これが厳格化されます。
ただ、30%でもかなり優遇されている制度には違いありません。
ふるさと納税に制限がかかることのまとめ
今年、ふるさと納税をしようと思っている人は5月までにする方が還元率が高いです。
(泉佐野市では返戻率60%、その他のところでも実質100%に近いのではというものもあります)
5月中にふるさと納税をするデメリットとしては先にお金が出ていくということです。
税金が控除されるのは翌年の確定申告のときと翌年6月の住民税のときなので。
(逆に言うと5月までにふるさと納税するデメリットはそれしかありません)
あと数日ですが、まだ日があるので、ふるさと納税を今月中にするか一度検討すると
良いかと思います。