インボイス制度で消費税の負担増!?/法人化との関係
2019年10月の消費税増税の際には、軽減税率が導入されました。以前に増して消費税の計算が複雑になり、不安を感じている事業者も多いと思います。
それに伴い、2023年に10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。これは事業者の納税に大きく関わってくる制度です。個人事業主などの免税事業者は、現状よりも税負担が増えてしまう可能性があります。
この記事では、インボイス制度の内容と税負担が増えてしまう人はどんな人か、さらにインボイス制度に向けた対策を解説していきます。
- インボイス制度の内容
- インボイス制度によって、税負担が増える人
- 免税事業者の対応策
- インボイス制度と法人化の関係
以上の順に説明してきます。動画の解説はこちらから。
インボイス制度の内容
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月1日から導入されることが決まっています。この制度が開始されると請求書の様式が変更され、課税事業者は「適格請求書等」を受け取らないと、仕入れ税額控除ができなくなります。
「適格請求書等」は発行事業者でないと作成できず、発行事業者になるためには税務署に登録が必要です。ほとんどの法人や個人事業者が登録することになると思われますが、登録するには消費税の課税事業者でなければいけません。
インボイス制度によって税負担が増える人=消費税の免税事業者
インボイス制度が導入されることによって、現在、消費税の負担がない「免税事業者」はダイレクトに影響を受けることになります。どの程度負担が増えるのかを知るために、現状の消費税の支払いのしくみを理解しておきましょう。
現行制度における消費税の支払い
例えば以下の取引きについて考えてみます。
550万円(税込)の商品を仕入れて、880万円で売ったとき
売上の880万円に対する消費税は80万円です。また、仕入れ額の550万円に対する消費税は50万円です。この場合、80万円ー50万円=30万円を消費税として納税します。
商品の仕入れ先が誰であっても、計算は変わりません。
インボイス制度後の消費税の支払い
次に、インボイス制度開始後に、免税事業者から商品を仕入れる場合を見てみましょう。
550万円(税込)の商品を免税事業者から仕入れて、880万円で売ったとき
売上に対する消費税は80万円、仕入れに対する消費税は50万円で変わりませんが、免税事業者に支払った消費税は控除することができず、この場合は80万円を消費税として納税することになります。
現行制度→30万円の納税
インボイス制度→80万円の納税
つまり、課税事業者は免税事業者から商品を仕入れることで、税負担が大きくなってしまいます。
免税事業者への影響│取引機会の減少
課税事業者は、負担になる免税事業者との取引を減らしたいと考えます。そのため、免税事業者は、取引先から「適格請求書等発行事業者に登録してください」と要請を受けることが予想されます。
適格請求書等発行事業者に登録するということは、すなわち、消費税の課税事業者になるということです。
もしくは、取引先から消費税分の値引きを求められることがあるかもしれません(「消費税分は請求しないで下さい」という要請)。この結果、免税事業者のままでいると取引の機会が減ってしまうかもしれません。
適格請求書等発行事業者名はWeb上で公開される予定です。そのため、発注元は相手が発行事業者かどうかWebで確認ができるようになります。免税事業者の場合は、さらに取引機会が減ることが予想されます。
免税事業者の対応策:売上先の確認
インボイス制度の開始にあたっては、免税事業者は現在の売上先(取引先)を確認して、適切な対応策を取る必要があります。
①売上先に一般消費者・免税事業者が多い場合
売上先が一般の消費者がメインの場合は、比較的影響が少ないでしょう。消費者は事業のために仕入れを行ったりサービスを受けるわけではないので、購入先や利用するお店が免税事業者であるかどうかは、気になりません。
※ただし、飲食店の免税事業者は、会社の接待や会議などでお店を利用してもらう場合に「領収書が欲しい」と言われることもあるので、影響がゼロであるとは言えません。
また、取引相手に免税事業者が多い場合には、影響は少なくなります。
②売上先が企業や業者がメインの場合
売上先に会社や業者などの法人が多い場合は、インボイス制度による負担増は避けられないでしょう。消費税の課税事業者になり、適格請求書等発行事業者に登録して、取引を維持していく方が得策だと思われます。
適格請求書等発行事業者にならずに「相手に消費税を請求しない」という方法もあります。しかし取引先(発注側)にとっては、消費税が含まれていない取引を分ける必要があり、管理が煩雑になるというデメリットがあります。
そのため、課税事業者で統一して取引したいと考える発注者の方が多くなるでしょう。
消費税免税の判定期間(消費税がかかるのは?)
これは間違えやすいことなのですが、消費税は2年前の課税売上が1,000万円を超えたときに課税対象になります。
例えば以下の例を見てみましょう。
令和1年から事業開始
令和1年分の課税売上:500万円
令和2年分の課税売上:1,200万円
令和3年分の課税売上:1,500万円
この場合、令和1〜3年分は原則、消費税の支払いは免除(免税)されます。
令和4年分からは消費税の課税対象です。
(令和2年分の課税売上が1,000万円を超えたため)
原則、2年前の課税売上が1,000万円以下の場合は免税事業者になりますが、前年の特定期間の課税売上高(給与等の支払額でも判定可能)が1,000万円を超えた場合は、課税事業者になります。
(特定期間)
- 個人事業者…その年の前年1月1日から6月30日までの期間
- 法人…前事業年度開始の日以後6月の期間
インボイス制度と法人化の関係:早めの法人化にメリット
現在、消費税の課税事業者で法人化を検討しているのであれば、インボイス制度が始まる前に法人化することで、消費税免税のメリットを受けることができます。
例外はありますが、資本金1,000万円未満で法人を設立した場合、設立後2年間は消費税が免税となります。
しかし、インボイス制度が始まると、免税事業者であるメリットが一転してデメリットにもなり得ます(先に説明したように、課税事業者でないと取引がしにくくなる)。
現在、消費税を負担している事業者が法人化する場合は、2年間の消費税免税のメリットを最大限受けられるように、いずれ法人化する予定であれば今の時点で法人化するかどうかを検討しておくべきです。
まとめ
インボイス制度は2023年10月1日から導入される予定です。適格請求書等発行事業者でないと、仕入れ税額控除の対象になる請求書が発行できなくなります。
そのため、今後も継続して事業を行い発展させていくためには、多くの事業者は課税事業者になった上で、適格請求書等発行事業者に登録することになっていきます。
また、法人化を検討している課税事業者の方は、2年間の消費税の免税のメリットを最大限活用するために、早めに法人化のタイミングを検討してください。