パートさん必見!「年収の壁」間違えてませんか?所得税、社会保険の2つの壁があります
パートの「年収の壁」という言葉を聞いたことがある人も多いと思います。
妻(夫が主で働いていると仮定した場合)のパートの収入が一定金額を超えてしまうと、家計の税や社会保険の負担が増えてしまうという一線、つまり「壁」があるという話です。
ただ、この「壁」については、近年の税制改正などもあり、誤って理解されている方が多いのも事実です。
そこで今回は、年収の壁について最新の情報をもとに、端的にわかりやすくお伝えします。
(この記事では夫が主で働いていて妻がパートに出ていると仮定し、説明します)
動画でも解説しています。
年収の壁には2種類ある
「年収の壁」と一言で言われますが、この壁には
- 税金の壁(所得税・住民税)
- 社会保険の壁(厚生年金・健康保険の扶養)
の2種類があります。
これらの壁について「103万円」「130万円」「150万円」など、いろんな数字が出てくるので混乱してしまうかもしれませんが、以下では、ひとつずつ丁寧に整理していきます。
税金の壁|影響は少ない
まず税金の壁についてですが、結論、壁を超えてしまったとしても影響は少ないため、そこまで意識する必要はありません。
税金の壁については自分(妻)に関係するものと、夫に関係するものがあるので、それぞれ分けて解説します。
自分(妻)に関係する「100万円」の壁(住民税・所得税)
まず、自分(妻)自身の税金について、年収100万円を超えると住民税の課税の対象になります(90万円台から対象になる地域もあります)。
また、103万円を超えると所得税の課税の対象になります。
とは言え、これらの収入を超えても、いきなり税金がどっと増えるようなことはなく、収入に応じて増えていくことになるので、そこまで気にする必要はありません。
夫に関係する「150万円/201万円」の壁(配偶者控除・配偶者特別控除)
夫の扶養内で働く場合、平成29年(2017年)までは「103万円」の壁がありました。
これは、妻の年収が103万円以下だと「配偶者控除」として、夫の所得から38万円を差し引くことができる、というものでした。
平成30年(2018年)からは、配偶者控除と配偶者特別控除の改正によって、妻の収入が103万円を超えても150万円までであれば、38万円の控除を受けられるようになりました。
以下の表は国税庁がホームページで公表しているものです。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2672.htm
夫の年収が1,095万円以下であれば、一番左の列をチェックしましょう。妻の年収が150万円以下であれば、満額の38万円の控除を受けられます。
また、妻の年収が201万6,000円までであれば、段階的に減ってはいくものの、夫は配偶者特別控除を受けられます。
夫の年収が1,195万円(所得1,000万円)を超えてしまうと、配偶者控除・配偶者特別控除の対象から外れてしまい、控除は受けられません。
社会保険の壁
一般的に「社会保険の壁」という言葉は「夫の社会保険の扶養に入れるかどうかの基準」として使われることが多いです。
妻の年収が130万円を超えると、夫の社会保険(会社員の場合)の扶養から外れてしまいます。
この場合、妻は自分自身で
- パート勤務先の社会保険に加入する
- 国民年金と国民保険に加入する
いずれかが必要になります。
例えば年収130万円を超えて勤務先に社会保険に入った場合、厚生年金と社会保険で約20万円の負担が増えてしまいます。
また勤務先の社会保険に入れない場合など「国民年金と国民保険」に入るケースでは、さらに負担が増えてしまいます。
扶養の「130万円」の壁は保険の種類によって基準が異なる
ただし、上記の「130万円を超えると社会保険の扶養から外れる」という基準については、夫が加入している社会保険組合によって基準が異なります。
全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」の場合は130万円が基準です(また、妻が扶養に入る・入らないに関わらず、夫の保険料は一定です)。
対して、大企業や業界の組合が運営する「組合保険」の場合は、扶養を外れてしまう基準がそれぞれ異なります(また、扶養を1人入れるごとに保険料が追加で徴収される、ということもあります)。
そのため、夫がどんな社会保険に入っているのか、確認しておく必要があります。
大企業でパートをしている場合は「106万」の壁も
また、妻が大企業でパートをしている場合は「106万円」の壁もあります。
以下の条件を満たす場合は、妻自身がその企業の社会保険に加入する必要がでてきます。
- その企業の正社員(社会保険加入者)が501人以上
- 月給88,000円以上
- 勤務期間が1年以上と見込まれる
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 学生ではない
年収と交通費について
ここまで年収の話をしてきましたが、給与と一緒に支払われる「交通費」が年収に含まれるのか、気になるところかと思います。
税金の計算については、基本的に交通費は年収には含めません(限度額があります)。
ただし、社会保険を計算する場合は、交通費は年収に含まれます。
まとめ|社会保険の130万円の壁が大きい
税金の壁については妻本人も夫も、そこまで気にする必要はありません。
夫が受けられる配偶者特別控除は、段階的に控除が減っていきますが、急激に税負担が大きくなることはありません。
一方で、社会保険の壁については、妻の年収が130万円を超えると、負担が急に大きくなります。
例えば130万円を少し超えたくらいだと、130万円以下で抑えていたときと比べて、世帯の収入が減ってしまうこともあります(妻が年収130万円で社会保険に加入すると、約20万円の負担増)。
社会保険の130万円の壁は影響が大きいため、気を付けておく必要があります。