会社設立で現物出資を行う場合の注意点

現物出資と聞くとややこしそう。
というイメージを持つ人が多いんじゃないかと思います。
会社設立をする際には、お金で出資する場合がほとんどですが、現物出資をした方がいい場合もあります。
建設業や人材派遣業など、許可を取るのに資本金の要件がある場合には一つの方法となってきます。
もちろん、資本金に充てるための自己資金があると良いのですが、自己資金だけだと要件を満たさないという事があります。
例えば、一般建設業許可の場合、設立時に許可を取ろうとすると資本金500万円という要件があります。
この要件を満たしたいけれど、自己資金は300万円しかないといった場合などは現物出資を検討する価値があります。
自己資金300万円の場合に現物出資で200万円出資すれば、資本金は合計500万円です。
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現物出資ってどういう事?
現物出資とは、資本金をお金ではなく物で出資する方法です。
もちろん、一部をお金で、一部を現物出資でという方法で行う事が出来ます。
現物出資される資産として多いのは車やパソコンなどですが、実際は資産計上が可能なものはほとんどする事ができます。
現物出資はいくらだったらいいの?
現物出資する金額としては、500万円が大きな境目となります。
500万円を超えると裁判所が選任した検査役の調査などが必要となったりで、期間と費用が掛かってきます。
これが500万円以下だと手続き的にかなり簡素化されますので、実務的に現物出資を行う場合は500万円以下がお勧めです。
この500万円というのは、お金での出資の部分を含まず、現物出資する部分の金額の合計額になります。
例えば、パソコンを現物出資するにしても、その金額を決める必要があります。
このときの金額はその資産の市場価格や時価としなければいけません。
10万円の価値のものを50万円としてしまったりすると、差額について課税されますので、適正な金額を決める必要があります。
このとき、現物出資をした側とされた側との事を考える必要があります。
現物出資をした側について
例えば、個人のAさんがA株式会社を設立し、資本金600万円で、現金での出資で400万円・現物出資で200万円の出資をした場合。
現物出資の部分は、業務用の機械が中心にあとはプリンターや机などの器具やパソコンなどで時価の合計額が200万円。
現物出資をしたAさんはA株式会社に業務用の機械等の資産を売却し、それと引き換えにA株式会社の株式を取得する事になります。
もちろん、現物出資による200万円分の株式を取得する事になります。
現物出資をされた側について
現物出資そされた側というと会社の方なので、A株式会社とします。
このときA株式会社は、出資者のBさんから資産を購入したという扱いになります。
この購入については、金額により経費に出来るものと、車などで30万円以上のものは減価償却し、経費に計上していきます。
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現物出資をすると外部からわかるの?
ここは気になる部分です。
同じ資本金600万円でも、金銭だけで出資された資本金600万円と、現金400万円・現物出資200万円で合計600万円の資本金という場合があります。
この違いは、外部から分かるのでしょうか?
結論としては、外部からは分かりません。
その会社の謄本(履歴事項全部証明書)は誰でも取得できますが、そこには資本金600万円という記載のみで現物出資をいくら行ったなどの記載はありません。
現物出資を行っている事は、その会社の定款に記載されるのですが、通常外部の人が定款を見る事はありません。会社側が見せない限りは外部からは分からないという事になります。
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現物出資のまとめ
・資産に計上できるものは現物出資することが可能。
・現物出資する場合は、金額を500万円以下にしておく事がお勧め。
・現物出資をしても、基本的には外部からは分からない。
会社設立の際は基本的には金銭出資が中心となりますが、状況により現物出資をしていく場合もあります。会社を設立する場合は現物出資する必要がないかの確認はしておきましょう。
現物出資をする場合は、通常の会社設立料金+3万円で承っています。
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