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令和2年から給与所得控除と基礎控除の改正 手取りは?対象者は?

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令和2年から給与所得控除と基礎控除の改正 手取りは?対象者は?

令和2年からの改正で給料の手取りが減る場合がありますが、どういう場合なのでしょうか?

結論としては、令和2年からは年収850万円超の人にとっては増税となり、手取りが減ります。
年収850万円以下の場合は、足すものと引くものがあって差し引き0になり、実質的には影響がありません。

どういったことなのか?どれくらい増税になるのかをみていきましょう。

動画での解説はこちらからとなります。

給与所得控除の改正

給料をもらっている人は下記の仕組みで税金を計算します。
(給料の年収(額面)-給与所得控除-基礎控除などの所得控除)×税率

令和2年からは、この中の給与所得控除が少なくなります。
引く金額が少なくなるので、基本的には増税部分です。

給与等の収入金額 平成29年~令和元年 令和2年以降
180万円以下 収入金額×40%
65万円に満たない場合には、65万円

収入金額×40%-10万円
55万円に満たない場合には、55万円

180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+120万円

収入金額×10%+110万円
850万円超1,000万円以下 195万円(上限)

1,000万円超 220万円(上限)

※まとめるとこうなります。
年収850万以下⇒給与所得控除が10万円少なくなる。
年収850万円から1,000万円まで10万円~25万円少なくなる。
年収1,000万円超25万円少なくなる。

【計算例】
収入400万円の場合の給与所得控除
平成29年~令和元年 400万円×20%+54万円=134万円
令和2年        400万円×20%+44万円=124万円
差額10万円分、給与所得控除が少なくなる。

収入1,200万円の場合の給与所得控除
平成29年~令和元年 1,200万円-220万円=980万円
令和2年        1,200万円-195万円=1,005万円
差額25万円分、給与所得控除が少なくなる。

基礎控除の改正

令和2年から基礎控除が38万円から48万円に増額されます。
ただし、所得によって制限があります。

合計所得金額 平成29年~令和元年 令和2年以降
2,400万円以下 38万円 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

合計所得金額が2,400万円(給与収入だと2,595万円)までは、基礎控除が48万円控除できます。
(給与収入2,595万円ー給与所得控除195万円=2,400万円)

そこから段階的に基礎控除が減り、合計所得金額2,500万円超(給与収入だと2,695万円)になると、基礎控除は0円です。

給与所得控除と基礎控除、結局増税?減税?

これらの改正によって結局どうなるか?
令和元年分と令和2年分との比較をしました。

結果としては、給与収入で
850万円以下影響なし
850万円を超える増税になり、
2,595万円を超えるさらに基礎控除に制限がかかります。
2,695万円を超える基礎控除は0円、所得は合計63万円増えます

給与等の収入金額 給与所得控除 基礎控除 所得の影響額
850万円以下 -10万円 +10万円 0円(影響なし)
850万円超1,000万円以下 -10万円~-25万円 +10万円 0円~15万円
1,000万円超2,595万円以下 -25万円 +10万円    15万円
2,595万円超2,645万円以下 -25万円 -6万円 31万円(増税)
2,645万円超2,695万円以下 -25万円 -22万円 47万円(増税)
2,695万円超 -25万円 -38万円 63万円(増税)

※基礎控除は合計所得金額で判定なので、給料以外に所得がある場合は、
計算がかわってきます。

所得金額調整控除(最大15万円の控除)

上記のように、給与収入が850万円を超えると増税になるので、子育て・介護世帯への配慮から、『所得金額調整控除』が創設されました。

給与収入(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%を給与所得金額から控除することとされました。
(最大15万円)

・本人が特別障害者に該当する場合
・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
・23歳未満の扶養親族を有する場合

まとめ

今回の改正で影響があるのは、給与収入が850万円を超える人になります。
また、特に扶養者がいなくて、『所得金額調整控除』の適用がない場合は、増税になってきます。

これらの事から、
今後は給与収入で
850万円
1,000万円
2,595万円
2,695万円
といったところが意識されそうです。

 

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