令和2年から給与所得控除と基礎控除の改正 手取りは?対象者は?
令和2年から給与所得控除と基礎控除の改正 手取りは?対象者は?
令和2年からの改正で給料の手取りが減る場合がありますが、どういう場合なのでしょうか?
結論としては、令和2年からは年収850万円超の人にとっては増税となり、手取りが減ります。
年収850万円以下の場合は、足すものと引くものがあって差し引き0になり、実質的には影響がありません。
どういったことなのか?どれくらい増税になるのかをみていきましょう。
動画での解説はこちらからとなります。
給与所得控除の改正
給料をもらっている人は下記の仕組みで税金を計算します。
(給料の年収(額面)-給与所得控除-基礎控除などの所得控除)×税率
令和2年からは、この中の給与所得控除が少なくなります。
引く金額が少なくなるので、基本的には増税部分です。
給与等の収入金額 | 平成29年~令和元年 | 令和2年以降 |
180万円以下 | 収入金額×40% 65万円に満たない場合には、65万円 |
収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円(上限) | |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
※まとめるとこうなります。
年収850万以下⇒給与所得控除が10万円少なくなる。
年収850万円から1,000万円まで⇒10万円~25万円少なくなる。
年収1,000万円超⇒25万円少なくなる。
【計算例】
収入400万円の場合の給与所得控除
平成29年~令和元年 400万円×20%+54万円=134万円
令和2年 400万円×20%+44万円=124万円
差額10万円分、給与所得控除が少なくなる。
収入1,200万円の場合の給与所得控除
平成29年~令和元年 1,200万円-220万円=980万円
令和2年 1,200万円-195万円=1,005万円
差額25万円分、給与所得控除が少なくなる。
基礎控除の改正
令和2年から基礎控除が38万円から48万円に増額されます。
ただし、所得によって制限があります。
合計所得金額 | 平成29年~令和元年 | 令和2年以降 |
2,400万円以下 | 38万円 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
合計所得金額が2,400万円(給与収入だと2,595万円)までは、基礎控除が48万円控除できます。
(給与収入2,595万円ー給与所得控除195万円=2,400万円)
そこから段階的に基礎控除が減り、合計所得金額2,500万円超(給与収入だと2,695万円)になると、基礎控除は0円です。
給与所得控除と基礎控除、結局増税?減税?
これらの改正によって結局どうなるか?
令和元年分と令和2年分との比較をしました。
結果としては、給与収入で
850万円以下は影響なし
850万円を超えると増税になり、
2,595万円を超えるとさらに基礎控除に制限がかかります。
2,695万円を超えると基礎控除は0円、所得は合計63万円増えます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除 | 基礎控除 | 所得の影響額 |
850万円以下 | -10万円 | +10万円 | 0円(影響なし) |
850万円超1,000万円以下 | -10万円~-25万円 | +10万円 | 0円~15万円 |
1,000万円超2,595万円以下 | -25万円 | +10万円 | 15万円 |
2,595万円超2,645万円以下 | -25万円 | -6万円 | 31万円(増税) |
2,645万円超2,695万円以下 | -25万円 | -22万円 | 47万円(増税) |
2,695万円超 | -25万円 | -38万円 | 63万円(増税) |
※基礎控除は合計所得金額で判定なので、給料以外に所得がある場合は、
計算がかわってきます。
所得金額調整控除(最大15万円の控除)
上記のように、給与収入が850万円を超えると増税になるので、子育て・介護世帯への配慮から、『所得金額調整控除』が創設されました。
給与収入(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%を給与所得金額から控除することとされました。
(最大15万円)
・本人が特別障害者に該当する場合
・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
・23歳未満の扶養親族を有する場合
まとめ
今回の改正で影響があるのは、給与収入が850万円を超える人になります。
また、特に扶養者がいなくて、『所得金額調整控除』の適用がない場合は、増税になってきます。
これらの事から、
今後は給与収入で
850万円
1,000万円
2,595万円
2,695万円といったところが意識されそうです。