法人化で会社設立し、消費税が免除になるのはどんなとき?
会社設立を検討する中でも大きな割合を占めるのが、
消費税との関係です。
個人事業で事業を始めると、初めは消費税が免税ですが、
売上も上がってきて消費税がかかるようになり、
法人化を検討するという事はよくあります。
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個人事業で消費税がかかるようになる場合
個人事業で消費税が課税されるようになるのは、大きく分けて次の2パターンです。
2年前の売上が1,000万円超になった場合
消費税を納めるか必要があるかどうかは、
2年前の課税売上が1,000万円を超えるかどうかで判断します。
その年の売上ではありません。
例えば、平成31年分の消費税を納める必要があるかどうはか、2年前の平成29年分で判断するということです。
あと、課税売上というのは、商品の売上などの一般的な売上は含みますが、土地の貸付けや居住用マンションの貸付などの非課税売上や消費税の対象外になる取引などは含みません。
特定期間の売上が1,000万円超になった場合
この特定期間というものが平成25年にできました。
これは2年前の課税売上が1,000万円以下のときや、新規設立などで2年前の期間がないときに考える必要があります。
これにより消費税の課税対象となる人が増えました。
個人事業者の場合は、
判定する年の前年の1月1日から6月30日までが特定期間です。
この半年で課税売上が1,000万円を超えると消費税の課税対象となります。
例えば、平成31年分を判定する場合に、
平成29年分の売上 800万円
平成30年分の売上 2,200万円(1月1日から6月30日までの売上が1,200万円)
とします。
この場合、2年前の判定では免税です。
平成31年の2年前の平成29年分の課税売上が1,000万円以下(800万円)なので、
消費税の課税対象とはなりません。
特定期間では給与等の支払金額も考慮する
それでは特定期間の方はどうなるでしょうか?
これは前年の1月1日から6月30日で判断となります。
対象の期間としては、平成30年1月から6月30日です。
この期間の売上は上記の通り1,200万円です。
これだけでいくと、平成31年は消費税の対象となります。
ただ、特定期間の判定には売上金額に代えて給与等の金額により判断も出来るのです。
結果、
平成30年1月から6月30日までの給与等の支払額が1,000万円以下であれば
平成31年分の消費税は免税となります。
特定期間の判定では課税売上又は給与等の支払額により判断します。
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設立1期目は免税になる
次に個人事業から会社設立する場合を見ていきましょう。
設立1期目と2期目については2年前の期間がないので、資本金の金額で判定します。
資本金を1,000万円未満にすれば、設立1期目については特殊な場合を除き免税です。
中小企業では、新しく設立する会社は資本金が1,000万円未満の場合がほとんどです。
この1期目については、特定期間の考え方を考慮する必要がありません。
1期目なので特定期間に該当する期間がないからです。
※法人の特定期間は前事業年度開始の日から6か月の期間です。
設立2期目も免税になるかどうかがポイント
設立2期目が消費税の対象となるかどうか?
これは大きなポイントです。
この2期目に対する特定期間は設立日から6か月の期間です。
この間に課税売上又は給与等の支払額が1,000万円未満になるかどうかにより
2期目が消費税の対象かどうかが分かれてきます。
設立1期目の事業年度を7か月以内にする
設立1期目の設立日から6ヶ月目までが特定期間となる場合に、
この期間で課税売上と給与等の支払額の両方ともが1,000万円を超えそうということも
あります。
設立すぐになるので、一からの起業では少ないですが、
個人事業からの法人成りの場合には6ヶ月で給料の支払額が
1,000万円を超えることもあります。
そのようなときには、設立1期目の期間を検討する必要があります。
設立事業年度が7ヶ月以下であれば、特定期間がないことになります。
例えば、設立日が平成31年1月1日の場合に、決算日を7月31日にします。
すると、
1期目は平成31年1月1日~平成31年7月31日で7ヶ月
2期目は平成31年8月1日~平成32年7月31日です。
2期目に対する特定期間は1期目ですが、事業年度が7ヶ月以下なので特定期間がありません。
この場合、設立時の資本金が1,000万円未満であれば、1期目・2期目ともに免税です。
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まとめ
消費税については1つ条件が変わるだけで免税と課税という事で180度変わってきます。
今回ご紹介した課税と免税との違いもありますが、
課税になった時にも原則課税と簡易課税との選択もあります。
⇒ 『消費税の簡易課税を選択することで税金がお得に!?』
消費税は有利不利が大きく変わる場合もあるので、お近くの税理士に相談される事をおすすめします。