株式会社の設立で必要な12個の項目【保存版】
株式会社など、会社を設立する場合に決めないと
いけない項目は色々とあります。
どういった事を決めていく必要があるのでしょうか?
この際に最低限押さえておかないといけない
考え方やルールがあります。
どういった点に注意が必要なのかを見ていきましょう。
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1.株式会社にするか?合同会社にするか?
色々な会社の種類がある中で、株式会社と決めている場合は良いですが、
まだ考えていない場合、
どういった形態で設立するか?決めないといけません。
他にも合名会社や合資会社などありますが、
実際の候補となるのは、株式会社か合同会社に
なる場合がほとんどです。
>>詳しくはこちら
株式会社と合同会社の違い 設立時の7つのポイント
今回は
株式会社の設立にフォーカスし、
決めないといけない項目を見ていきます。
2.会社名(商号)
ここで悩む人は多いです。
やはり会社名はしっくりくるものに決めたいですよね。
最低限、守らないといけないルールもあるので
見ていきましょう。
➀ 会社名には『株式会社』を入れる必要があります
株式会社なら前か後ろに株式会社と入れる必要があります。
株式会社○○又は○○株式会社といった形です。
② 使える文字について
漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット(大文字・小文字)
アラビア数字の他、下の記号が使えます。
アルファベットの場合は、スペースを入れることが可能です。
&(アンド)
’ (アポストロフィ-)
, (コンマ)
- (ハイフン)
, (ピリオド)
・ (中点)
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③ その他の注意点(ダメなもの)
・有名企業の名前(例えばソニー・トヨタ・日産など)
・会社の一部門を表す文字(○○株式会社大阪支店)
・『病院』・『銀行』・『大学』など
・同一住所に同じ名前はダメ
有名な会社の、名前の付け方もみてみると『なるほど』というのが多いですね。
キャノン⇒観音
アスクル⇒明日来る
ブリヂストン⇒bridge stone(創業者が石橋さん)
コクヨ⇒国誉
ミノルタ⇒実る田
3.事業目的
その会社が何をやっている会社なのか?
という部分です。
今からやろうとしている事業の他、
今後やっていく可能性のある事業も記載しておくとよいです。
(後で追加すると登記費用がかかります)
中小企業の場合、事業目的の数は10以下くらいが良いです。
あまり多くなると、何をしている会社かわかりづらく場合によってはマイナスイメージにもなります。
4.本店所在地
どこを会社の本店にするかを決める必要があります。
自宅を会社の本店にする場合もあります。
このとき、1戸建ての持ち家であれば問題ありません。
これが賃貸マンションの際には、
大家さんへの確認が必要となってきますし、
分譲マンションの場合にも確認が必要です。
また、会社を設立する場合は、
会社設立前に事務所や店舗を借りる事も多いです。
会社設立前だと個人で契約する事になります。
この場合は、貸主(大家さん)に会社を設立する事を伝え、
設立後は会社で借りる形に変更してもらう事を、
事前に話しておく方がよいです。
後で契約変更をお願いすると、
礼金をもう一度支払う必要が出てくることもありますし、
変更手数料がかかる事もあります。
必ず物件を借りる段階で、設立後に法人に契約を変更してもらう様に
話をしておく必要があります。
5.役員を誰にするか?
取締役や監査役(基本的に取締役や監査役を役員といいます)
を決める必要があります。
最低人数としては、取締役1名でOKです。
新設法人では、1人や2人の取締役でスタートすることはよくあります。
あと、監査役は置かなくてもよいので、
最近の新設法人では監査役なしの会社がほとんどです。
取締役は何歳から?
基本的には15歳から取締役になることはできます。
というのは、印鑑証明書の交付が、15歳から可能となるからです。
(自治体により異なります)
15歳未満だと全く取締役になれないかというとそうではなくて、
会社の形態によっては、印鑑証明書を添付せずに取締役に就任する事もできます。
(取締役会設置会社)
ただ、15歳未満の人が取締役になるのは一般的ではありません。
6.役員の任期をどうするか?
取締役は2年~10年の間。
監査役は4年~10年の間で任期を決める事になります。
この任期が来ると、役員改選の手続きが必要となります。
費用については、登録免許税1万円+司法書士の手数料2~3万円程度です。
1人で会社をする場合は、最長の10年にしておけば問題ありません。
複数人で運営する場合は、役員の入れ替わりもあります。
家族でする場合は、5~10年程度の長めにしておき、
友人・知人と一緒に会社をする際には短めで考えておくとよいです。
7.株主をどうするか?
株主はその会社を所有する事になります。
この株主をどうするか?
というのは重要なポイントです。
また、一番シンプルなパターンとしては、
株主1名・代表取締役1名で同じ人がやるパターンです。
この場合、完全に1人で会社を設立する形になります。
会社法の改正があってからこのパターンも増えました。
完全に1人か、奥さんを取締役に入れておくというのも
よくあります。
株主については、
事業を中心的に行う人が2/3以上の持ち分を持てば、
ほぼ全ての事について決定権がある事になるので、
それ以上持つか、半分以上の株式は持っておきたいところです。
雇われ社長ってどういう事?
よく雇われ社長などといったりもしますが、
株主と代表取締役とがちがう場合です。
例えばAさんが株主で、100%所有しているB株式会社があるとします。
Cさんは株式は持っていませんが、B株式会社の代表取締役です。
この場合のCさんの事を雇われ社長と言ったりします(株式の所有はAさん)
Cさんは代表取締役にはなっているものの最終決定権は、株主のAさんが持っているからです。
8.資本金について
資本金については1円から可能ですが、
謄本をとったときに1円や数十万円などにしていると
あまりいい印象を与えません。
詳しくはこちらも参考にしてください。
⇒ 『株式会社の資本金の決め方 この6つを押さえる事が重要』
資本金の目安は?
金額的に一つの目安としては、
昔の有限会社の設立要件の300万円というものがあります。
実際に新規で設立している法人では、100万円~500万円程度が多いです。
許認可の関係で資本金の要件がある場合もあるので、事前に確認が必要です。
(例えば建設業で法人を作ってから許可を取る場合、500万円の資本金が必要)
また、金額の単位としては、100万円単位という感覚があります。
例えば資本金が190万円だと、本当にその金額ぎりぎりしかないのかな?
という印象にもなるので、100万円単位で資本金を設定するというのも
一つの考え方です。
また、資本金の金額ですが、
設立当初に掛かる費用+運転資金の6か月分は用意しておきたいところです。
資本金を1,000万円以上にする場合は注意が必要
資本金を設立時から1,000万円以上にしてしまうと、
1期目から消費税を納めないといけないという事になります。
資本金を1,000万未満にしておくことで、最大2年間
消費税が免税となるので、1,000万円以上にする場合は
注意が必要です。
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9.株式の数・1株当たりの払い込み金額
株式会社の場合、株式数を決める必要があります。
例えば、資本金300万円の会社の場合。
この300万円に対して何株発行するか?
という事を決めなくてはいけません。
昔は1株5万円以上という縛りがあったので、
1株5万円という会社が多いですし、現状設立する会社でも多いです。
ただ、
今はそういった縛りがないので、自由に決める事ができます。
1株5万円でもいいのですが、私は1株1万円をお勧めしています。
理由としては、わかりやすい・計算しやすいという部分と、
今後株価が上がったときのためです。
1株5万円で始めた会社で、その後成長し株価が25倍になったら、
1株当たり125万円の株価となってしまいます。
そうなると、株式を移転しにくくなってくるからです。
これが1株1万円ですと、同じように25倍になったとしても25万円です。
設立当初は関係ない事ですが、先の事を見据えておきましょう。
10.授権株式数
授権株式数というのは、その会社の最大可能発行株式を決めるという事です。
これも昔は発行株式数(例えば300株)の4倍と決まっていましたが、
今はその縛りはありません。
ですので、今後どんどん増資をする予定があるのでしたら、
この授権株式数も多くしておく必要があります。
中小企業の場合、どんどん増資する予定がなければ
10倍程度に設定する場合が多いです。
11.決算月について
日本で一番多い決算月は3月です。
これは、年度が4月~3月という事と、
上場企業など大きい会社に3月決算が多いからです。
この決算月を決めるにも考え方があります。
業績の悪い月の後を決算月にする
例えば、季節によって売上や利益が変動する業種の場合、
儲かる月を頭に持っていく
又は、
業績の悪い時期を決算月に持ってくるという考え方です。
計算期間の初めに利益の上がる月があると、
決算後の納税までの節税にかける時間が長くなり、
納税資金を決算期までプールする事ができるからです。
逆に売上(儲け)が多い月が決算月になってしまうと、
その儲けに対してすぐに税金を支払わないといけないと
いうことなってしまいます。
また、決算作業は通常より時間がとられるので、
忙しい時期よりは閑散期の方がいいというのも一つの考え方です。
例えば、2月末決算の会社の場合、
申告期限は2か月後の4月末となります。
3月と4月が決算手続きとなるので、多少時間は必要となる事を
頭に入れておきましょう。
12.設立日
設立日をいつにするか決める必要があります。
設立日は登記申請を行う日になるので、平日しか設定できません。
土日祝は法務局が空いていないのでダメです。
例えば、2月20日に設立する場合、
2月20日に登記申請をして、登記が出来上がってくるのに、
3日~10日くらいはかかります。
大体登記が出来るまで、1週間から10日は見ておいた方がよいです。
この登記申請をしてから登記が出来上がるまでの期間については、
法務局の混み具合で変わってきます。
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まとめ
会社設立の12の項目を見てきました。
この中のほとんどの項目は謄本(履歴事項全部証明書)
に記載される事項です。
具体的には、
・会社名
・事業目的
・本店所在地
・取締役・監査役の名前
・代表取締役の住所
・資本金の額
・発行済株式数・授権株式数
・会社設立日
とほとんどの項目が記載される事になります。
ご紹介した中で記載されないものとしては、
役員の任期・株主・決算月です。
これらは、外部から見る事が出来る謄本には記載されませんが、
定款には記載される事項です。
今回ご紹介した12の項目は株式会社設立の際に
必ず決めないといけない項目なので、考え方を
しっかりと押さえておきましょう。
>>次のページは
『株式会社設立の9つのメリット、6つのデメリット【保存版】』