税務調査が少なくなる書類があるって本当!?~書面添付制度~
『税務調査』と聞くと、誰しもいいイメージはないと思います。
やはり色々と調べられるというのは気分のいいものではありません。
その税務調査ですが、
この書類を出すかどうかで調査率が圧倒的にかわってきます。
決算のときにあわせて提出するのですが、
『33条の2の添付書面』というものです。
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33条の2の添付書面について
法人の場合、税理士に依頼していると、税務代理権限証書(委任状)は出しているはずです。
『33条の2の添付書面』はこの税務代理権限証書に追加して出す書類です。
これは、出しても出さなくてもいい書類ですので、税理士が関与していても出していないところはかなり多いです。今はどれくらいの率かは知りませんが、2~3年前の時点では10%以下という事でした。
これは結構手間がかかるのと、書いたからには責任もあります。
私の事務所では顧問契約しているところは基本的には全て出しています。
あと、相続税申告の際にも添付しています。
法人は顧問契約以外は基本的にやっていません。
逆に年一回の契約でやっていたとしても、この書類は出せません。
内容を複式簿記できっちり把握しているという事と、信頼関係も必要となるからです。
33条の2の添付書面を出す事で
では、この書類を出すことで具体的にはどうなるのでしょうか?
調査率が下がる
ここ数年、税務調査があまりないです。
33条の2の添付書面を出しはじめてから明らかに減りました。
税務調査自体も、税務職員の手続き自体が煩雑になったこともあり、件数自体も減っている傾向というのもありますが、その中でも33条の2の添付書面を出している会社は避けているように感じます。
税務署としても、33条の2の添付書面を出している会社にはすぐに調査というわけにはいかないですし、きっちりしている会社も多いので、敬遠しているようです。
実地調査をする場合には修正項目を見つけたいと思うものです。
これが33条の2の添付書面を出している会社だと、そもそも修正項目がないかもしれないという事と、実地調査に至るまでの手続きが多くなるため、調査率自体が下がります。
すぐに税務調査にならない
この添付書面を出しておくことで、基本的にはすぐに税務調査という事にはなりません。
まず、税理士に対し添付された書面の記載事項についての意見を聞く必要が出てきます。
この際は納税者は同席しません。調査官と税理士だけです。
⇒結果、税務調査に至らない場合
⇒やはり、税務調査となる場合
もちろん、結果的に実地調査になる場合もありますが、納税者としては調査前にワンクッションがある事になります。
また、この税理士への意見聴取によって税務調査が省略されることもあるため、納税者にとっては大きなメリットです。
33条の2の添付書面の記載内容
この添付書面は税理士が記載する書類になります。
申告書等は会社の代理として税理士が作成しますが、この33条2の添付書面は代理ではなく、完全に税理士が記載する書類です。
記載する事項としては、下記の項目が中心です。その会社の内容を把握して記載します。
・税理士名や会社名など
・どういった帳簿書類を確認したか?
・計算し整理した主な事項
・顕著な増減事項
・会計処理の変更
・相談に応じた事項
・その他に所見等を記載
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まとめ
この添付書面を出しているかどうかで調査率が大きく変わります。
顧問契約をしているところであれば、この書類は充分だせるはずですし、出す事でメリットがあります。
まだまだ全体の添付率が低いのもあって、出しているとメリットとなります。
全体で10%くらいの添付率ですが、
メリットがある制度なので、今後添付率はどんどんあがるはずです。